2007-03-29 第166回国会 参議院 本会議 第14号
本法律案は、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずるとともに、恩給年額の水準を公的年金の引上げ率により自動的に改定する制度の導入等を行おうとするものであります。
本法律案は、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずるとともに、恩給年額の水準を公的年金の引上げ率により自動的に改定する制度の導入等を行おうとするものであります。
また、制度的にも、今回の恩給法の改正に、恩給受給者から懸案として是正が要望されてきた扶助料制度間の不均衡是正や、年額改定方式を公的年金の引上げ率により自動的な改定を行う方式に改めることが盛り込まれたため、これが最後の改正になるのではないかとも伝えられております。 まず恩給の実態についてお聞きして、次に法案の内容について質問を進めたいと思います。
今回の改正の一つの柱は、以下の四点について扶助料制度間の不均衡是正を図るものです。すなわち、一つに、公務扶助料、増加非公死扶助料、特別扶助料の遺族加算を普通扶助料の寡婦加算と同額にする。二つに、特例扶助料の最低保障額を公務扶助料の最低保障額の八割にする。三つに、傷病者遺族特別年金の遺族加算を普通扶助料の寡婦加算と同額にする。四つに、普通扶助料の最低保障額を傷病者遺族特別年金の年額と同額にする。
第一に、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずることとしております。 第二に、恩給の年額改定方式について、恩給年額の水準を自動的に改定する制度を導入することとしております。
本案は、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずるとともに、恩給年額の水準を公的年金の引き上げ率により自動的に改定する制度の導入等を行おうとするものであります。 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、同月十五日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十二日質疑を行い、これを終局いたしました。
しかしながら、この間に、受給者の平均年齢でありますけれども、全体で八十四・九歳、公務扶助料は八十八・三歳でありますから、こうした受給者から、残っている懸案事項である扶助料制度等の不均衡是正の問題を早急に改正してほしい、こういう要望が強まっておりました。
○寺田(学)委員 今回、主に扶助料制度間の不均衡是正ということが法改正の目玉の一つだと思います。不均衡を是正するという意味では、ある種前向きな発展だとは思いますけれども、ここはあえて客観的に考えて、不均衡が生まれた、格差をどうとらえるかという議論にもなるんでしょうけれども、今まで政策的な理由をもってある種差をつけていたものに関して、今回是正するという形になりました。
また、個別的な制度改善の最終の措置として、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずることとしたところであります。 二つ目は、恩給の年額改定方式について見直しを行って、毎年度公務員給与、物価などを総合勘案して検討する総合勘案方式を変更し、公的年金の引き上げ率により自動的に改定を行う方式を導入するほか、事務の合理化のための規定整備等を図ることとした。 この二点であります。
第一に、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずることとしております。 第二に、恩給の年額改定方式について、恩給年額の水準を自動的に改定する制度を導入することとしております。
恩給行政については、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正等の措置を講ずるための恩給法改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。 委員長を始め、理事、委員各位の格別の御協力によりまして、各般の施策の推進に全力で取り組みますので、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。
恩給行政については、恩給受給者の要望等を踏まえ、扶助料制度間の不均衡是正等の措置を講ずるための恩給法改正法案を提出しています。 以上、所信の一端を申し上げました。 委員長を初め、理事、委員各位の格別の御協力によりまして、各般の施策の推進に全力で取り組んでまいりますので、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。(拍手)
○大森創造君 それでは、その点はわかりましたから、その次に移りますが、執行吏恩給には一時恩給と扶助料制度がありませんね。
第一に、この法律に定むる措置は、昭和二十七年度限りの暫定措置であつて、すみやかに遺族の代表者をも加えて審議会をつくり、恩給法上の既得権である扶助料制度をも考慮し、遺族補償の具体策を立て、昭和二十七年中か、おそくも昭和二十八年四月から実施することを、法文の中か附帯決議で明らかにせられたいのであります。